キャンプ目的でのナイフ所持は違法??

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2019.06.17

こんにちは、マウンテンシティ小倉店のアソです。

先日のブログではアウトドアナイフの紹介をさせて頂きました。

あくまでレジャー目的だとしても刃物です。凶器にもなりえます。

そこで刃物の取扱いについて自分なりにまとめてみました。

川崎殺傷事件

まだ記憶に新しい残忍な事件。ニュースを見て心がすごく痛みました。

仕様されたのは約20cmの刺身包丁です。

2008年に起きた秋葉原通り魔事件がきっかけで銃刀法が一部改正されるなど、

日本では刃物に関しての規制がより一層厳しくなっています。

場合によっては

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

が課せられてしまうかも!

せっかくウキウキでアウトドアを楽しみに来たはずが、実は法律に違反していたなんてことにならないよう、ナイフに関して2つの法律を押さえておきましょう!

 

銃刀法と軽犯罪法

 

銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)

刃体の長さが6センチメートルを超える刃物の携帯の禁止

「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」

違反した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

 

軽犯罪法

凶器を隠し持っていることの禁止
※凶器とは人を殺傷し得る器具とされ、ハサミやツールナイフも該当します。

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに 使用されるような器具を隠して携帯していた者」

違反した場合は拘留または科料

 

銃刀法に引っかからなくても軽犯罪法に引っかかる可能性もありますね。

ナイフに関してこの2つの法律に違反していないかを確認しておきましょう。

拳銃は皆さま扱うことはないと思いますので銃砲類は割愛します。

しかし修羅の国「北九州」は…なんでもありません。

 

ここで気になる2つの法律に使われている「正当な理由」とは何でしょうか?

アウトドアで使用するナイフ類はほとんど該当してしまいますよね。

キャンプや登山、釣りは正当な理由になるの?と気になります。

結論からアウトドアで使用するための持ち帰りに関しては「正当な理由」となります。

 

正当な理由

その言葉の通り、社会通念上正当な理由が存在する場合です。

正当な理由とされる例

・アウトドアやレジャーで使うための行き帰り

・買ったナイフを持ち帰る、買取や修理でお店に持っていく

・板前や調理師の方が仕事場に持っていく

など

明確な目的がある場合は持ち運びに関して正当な理由となるようです。

正当な理由とならない例

・護身のために持ち歩く

・ファッションとして身につける

・ナイフ愛好家の集まりで見せ合うために持寄る

など

これらは正当な理由とはならないようです。

目的もなく持ち歩くことが違反の対象となります。

護身用は悪くないような気もしましたが、確かに持ち歩くこと自体が危ないですよね。

もし中二病の方がいたら注意してください。
あなたに凄い力があったとしても、外でナイフさばきを見せつけたりしてはいけませんよ!

画像引用:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/drug/hamono/hamono.html

 

キャンプで使うからと安心してはいけません。

もし使う目的があり携帯する際は現場に着くまで厳重な梱包が必要です。

カバンの中にそのまま入れていたらアウトです。

職質で何と言っても没収されてしまうかもしれません。

使用しない時は必ず自宅で厳重に保管しなければなりません。

キャンプから帰って、車の中に入れていたままだとアウトです。

これはやってしまいそうですね。。汗 気をつけなければ

画像引用:https://store.line.me/stickershop/product/1427/ja

 

これまでは携帯についてお話ししてきました。

そもそも所持すること自体がアウトな刃物類があるんです。

まず前提として所持携帯の違いです。

この違いにより法律の内容も変わります。

携帯と所持の違い

所持

「そのものを自己の支配し得るべき状態におくこと」

購入したもの以外でも他人の物を預かっている場合も該当します。

携帯

「自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くことをいい、かつ、その状態が多少継続すること」

自体く敷地内では携帯には該当しません。

 

ややこしいようなややこしくないような。。。

続いて「携帯」はもちろん「所持」すら禁止なものです。

 

携帯も所持も禁止な刀剣類

銃刀法により刀剣類は許可なく所持も携帯もできません。

刀剣類って何でしょうか?

ほとんどのアウトドア用ナイフ、カッターナイフ、包丁は刀剣類には含まれません。

銃刀法での刀剣類とは

刃渡り5.5cm以上の剣、15cm以上の刀、薙刀、槍、あいくち、飛出しナイフをさします。

剣は基本所持禁止です。

剣とは柄をつけて用いる左右均整の計上した諸刃の刃物です。

本来は殺傷の目的としての用具と思えばわかりやすいかと思います。

両面に刃がついている左右対称のものは剣としてみなされるようです。

秋葉原通り魔事件では両刃のダガーナイフが使用されました。

彼は完全にアウトです。

模造刀は「何人も業務その他の正当な理由による場合を除いては模造刀剣類を携帯してはならない」

と銃刀法で取り締まられています。

一見して玩具とわかるものなどは該当しないようです。

修学旅行のノリで買ってしまってもご安心ください。

ただ区別できないほど類似性のあるものは携帯してはいけません。

 

狩猟用やアウトドアナイフは殺傷能力も高そうですが、片刃なので所持は認められています。

 

まとめ

銃刀法と軽犯罪法の2つの法律で厳しく取り締まられている

正当な理由があれば所持及び携帯OK

両刃の刀や剣は所持すること自体アウト

キャンプや釣りなどの目的と用途に適したナイフであれば、厳重な梱包を行うことで携帯可能

 

いかがでしたでしょうか?

長々と長文となり失礼しました。

しっかりと法律を守った上で楽しいアウトドアライフを〜

あくまで簡易的にまとめたものになりますので、

より詳しく知りたいという方は

警視庁 生活環境課 銃砲刀剣類対策係

まで問い合わせをするのがいいと思います。

それでは失礼いたします。

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※記事の掲載内容は執筆当時のものです。